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副業での確定申告の方法~書き方や注意点を完全網羅

 

副業での確定申告に関して、順を追って説明していきます。

確定申告の方法は状況によって変わってきますので、

以下で説明する申告の基準等を確認して、ご自身に合った方法を理解しましょう。

まずは、大前提となる確定申告が必要なのかを確認しましょう。

というのも、給与所得者の場合、

給与以外の副業などの所得が年間20万円以下の場合は申告の必要はありません(詳細は下記参照)。

ですので、20万円以下の方はこのページを閉じて遊びに行きましょう。

 

20万円以上の場合は確定申告が必須

20万円以上の副収入がある場合は、確定申告をする必要があります。しないと脱税になりますよ。ただし、次のような場合は、申告は不要です。

所得の計算式(20万円以下)

 

収入-必要経費<20万円

 

よって、サラリーマンの場合※1、

年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要となります。

ただし、年収が2,000万円を超え年末調整が不要な方は、

たとえ、副収入が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。

さらに、サラリーマンが医療費控除を受けたり他の税制優遇措置を受けるためには、

他の所得等が20万円以下であっても、あわせて確定申告しなくてはなりません。

20万円の基準は、あくまで年末調整したサラリーマンのみに認められている確定申告不要規定です。

つまり、個人事業主等は、他の確定申告の規定はありますが確定申告は必要です。

 

白色申告の雑所得と事業所得

続いて、サラリーマンが20万円以上の副業収入がある場合に

選択することが多い確定申告の方法である白色申告※1について記載します。

多くのサラリーマンで副業をする方が、選択する申告方法だと思います。

 

※1 白色申告制度とは、各種節税の特典は受けられないが、

簡易にできる確定申告方法です。

もう一つの申告方法である青色申告のような帳簿作成の義務がなく、

領収書等を整理、保存しているだけで取引を記帳する必要がありません。

ただし、前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合は、簡易な記帳義務が発生します。

 

白色での確定申告では、「雑所得」での申告にするか

「事業所得」で申告するかといかという選択に悩むと思います。

事業所得※2と雑所得の違いは、事業所得は給与所得との損益通算ができるので、

必要経費によって事業(副業)が赤字となるならば、事業所得とした方がいいです。

要するに、20万円以下なら申告は不要だが事業を行った結果、

赤字となったなら税金の還付を受けられるので、事業取得として申告した方がいいということです。

しかし、雑所得としておいた方が、

副業が禁止されているサラリーマンは安心なこともあると思います

サラリーマン副業がばれない方法参照。

なお、よく勘違いされがちですが、事業所得とすることと開業届け提出は関係ありません。

 

※2 事業所得の定義は、「継続性があるか」ということだけです。

ネット副業で来年も所得が生じそうなら事業所得を選択していいことになります。

※事業所得と認められるかは税務署で確認してください。

 

年間の副業収入が小額であるサラリーマンの方は、

以上までの情報を参考に確定申告を行えばいいと思います。

下記で紹介する青色申告等のお話は不要です。実際の確定申告の書き方は、

どんなに一般サイトをまわっても意味がありません。

実際に国税庁WEBサイトで、確定申告書を作ってみるのが早いですよ。

その際、nanapiを片手に見ながら行うとわかりやすいです。

基礎知識はこちらのサイトが役立ちます。会計ソフトde確定申告

続いて、前々年分あるいは前年分の事業所得等の

金額の合計額が300万円を超えて青色申告にしようと迷っている方や、

会社を辞めて独立を考えている方のための確定申告に関する情報を記載していきます。

 

青色申告と白色申告の違い等について

まず、青色申告と白色申告では下記のような所得計算での違いがあります。

 

事業所得の計算式(白色申告)

年間売上 ー 必要経費 = 事業所得

 

事業所得の計算式(青色申告)

年間売上 ー 必要経費 ー 控除額 = 事業所得

このように青色申告の方が「控除」が受けられるため、税制上優遇されています。主な青色申告と白色申告に関しての違いは下記の通りです。

決算書の作成青色申告

◯記帳・保存の義務

正規の簿記による帳簿の記帳が必要。
帳簿及び書類などは、原則として7年間保存。※例外として5年間でよいものもあります。

◯決算書の作成

「損益計算書」「貸借対照表」

◯特典

・10万円または65万円の特別控除
・青色事業専従者給与(労務の対価として相当であると認められる金額)
3.減価償却特例が受けられる(1回30万円未満で合計300万円まで)。
・損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越し可能

 

白色申告

◯記帳・保存の義務

記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合は、

記帳の義務が発生。※平成26年1月からは、事業所得、

不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に記帳・

帳簿等の保存が義務化されます。詳しくはこちら

◯決算書の作成

「簡易な収支内訳書」

◯特典

・事業専従者控除(事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円)

 

青色申告の申請

青色申告をするには、その年の3月15日までに

「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

個人事業主としてこれから開業する方は、開業届けと同時に提出しましょう。

白色から青色に変更する方は、青色申告にする年の3月15日迄に必要書類を提出しましょう。

以上のように、より節税を考えるならば、

各種控除が多く受けられる青色申告で確定申告をした方がいいでしょう。

ただし、複式簿記ができないと青色申告は難しいです。

税務署や市で開催してくれいる勉強会に参加したりして

青色申告の勉強をする必要があります(S.Sは会計士に任せています)。

ですので、青色申告によって節税される金額を考慮しても、

帳簿作成するのが面倒だという方は白色申告でもいいと思います。

※上記表でも記載してますが、平成26年以降は、

白色申告の記帳・保存義務が変更となるので、小額でも事業所得がある方は、

青色申告を学んだ方がよくなるかもしれません。

1000万円プレイヤーは消費税が課税されます

副業で1000万円以上稼いだ方は、課税売上高に対して消費税の確定申告が必要です。

※開業の初年度とその翌年の2年間は消費税の納税が免除されます。

消費税の課税事業者算定

前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円超・・・課税事業者

前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円以下・・・免税事業者

課税事業者となった場合、消費税課税事業者届出書を所轄する税務署長に提出します。

すると、上記のような書類が1月中旬ぐらいに確定申告書類とともに送付されてきますので、

書類を確認して3月31日までに消費税及び地方消費税の確定申告をして納税します。

以上、20万円の確定申告の有無から1000万円以上副業で

稼いだ場合までを順を追って解説させていただきました。

確定申告の際の参考にしてみてください。

なお、S.Sは、税理士ではないので税務相談等はできません。

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